雇用についての質問です。
今の職場で、働いて2ヶ月になるのですが、前職の会社から、失業票?
が貰えてないから、社員登録みたいなことが出来ず、その為、アルバイト扱いにしか出来ないと
言われ、時給換算の給料しか出すことが出来ないと…
実際、それが法的根拠があるのかわからず、オーナーにも突っ込んだ話ができません
どなたか、分かるかたがいたら教えてほしいです
今の職場で、働いて2ヶ月になるのですが、前職の会社から、失業票?
が貰えてないから、社員登録みたいなことが出来ず、その為、アルバイト扱いにしか出来ないと
言われ、時給換算の給料しか出すことが出来ないと…
実際、それが法的根拠があるのかわからず、オーナーにも突っ込んだ話ができません
どなたか、分かるかたがいたら教えてほしいです
離職票です
前職で雇用保険、厚生年金等が給料から控除されてませんでしたか?
離職票がないと雇用保険や厚生年金等の切替がきませんし、失業保険給付(すでに働いてるためあなたにはこれは関係ありません)が受けられません
切替るためには事業所から渡される離職票が必要になります
お勤め先に問い合わせましょう
曖昧な返事や拒否されたらハローワークや監督署に相談しましょう(管轄はハローワークですから最初に相談するのはハローワークで)
前職で雇用保険、厚生年金等が給料から控除されてませんでしたか?
離職票がないと雇用保険や厚生年金等の切替がきませんし、失業保険給付(すでに働いてるためあなたにはこれは関係ありません)が受けられません
切替るためには事業所から渡される離職票が必要になります
お勤め先に問い合わせましょう
曖昧な返事や拒否されたらハローワークや監督署に相談しましょう(管轄はハローワークですから最初に相談するのはハローワークで)
仮処分申請で係争中に、裁判とあまり関係ない部分で弁護士に
何か頼むと「実費」として後で請求されますか?
解雇無効の地位保全・賃金仮払いの申し立てをしています。
その内容とは別で、たとえば、今困っているのが、
「会社が送ってきた離職票の離職理由の記載が違うため、
ハローワークから書き直しを申立てたとしたら、それを
会社がよこすまでは失業保険が受けられない」ということです。
これを弁護士に「異議を申し立てず失業保険を受けてもいいか」と
相談したら、「解雇理由証明書もあるのに離職票の記載を優先して
受給資格を決めるなんて、そのハローワークの判断はおかしい。
私が電話して交渉してあげる」と言ってくれます。
こういう訴訟とはあまり関係ないことまで弁護士に頼んだら、
実費として取られるのですか?
あるいは、訴訟中の和解の条件の中で交渉する形なら「実費」として
加算されないんでしょうか?
係争中は内容証明1通でも「着手金」「成功報酬」以外の「実費」に
なっているんでしょうか?
何か頼むと「実費」として後で請求されますか?
解雇無効の地位保全・賃金仮払いの申し立てをしています。
その内容とは別で、たとえば、今困っているのが、
「会社が送ってきた離職票の離職理由の記載が違うため、
ハローワークから書き直しを申立てたとしたら、それを
会社がよこすまでは失業保険が受けられない」ということです。
これを弁護士に「異議を申し立てず失業保険を受けてもいいか」と
相談したら、「解雇理由証明書もあるのに離職票の記載を優先して
受給資格を決めるなんて、そのハローワークの判断はおかしい。
私が電話して交渉してあげる」と言ってくれます。
こういう訴訟とはあまり関係ないことまで弁護士に頼んだら、
実費として取られるのですか?
あるいは、訴訟中の和解の条件の中で交渉する形なら「実費」として
加算されないんでしょうか?
係争中は内容証明1通でも「着手金」「成功報酬」以外の「実費」に
なっているんでしょうか?
その弁護士によって違うでしょう。
お金主義の弁護士なら実費として支給されると思いますが、文章からは弁護士が進んでしてくれたように見られますので、弁護士に確認するしか無いですね。
お金主義の弁護士なら実費として支給されると思いますが、文章からは弁護士が進んでしてくれたように見られますので、弁護士に確認するしか無いですね。
失業保険支給の際の求職活動の回数の問題。
現在、求職中で11月18日が次回認定日です。
前回の認定日が10月21日でその日に求職活動をしました。
失業保険を支給してもらうのに、前回の認定日から
今回の認定日の前日までに2回の求職活動が必要とあります。
私が10月21日にした求職活動は、一回にカウントできますか?
10月21日から11月17日までの期間ということでしょうか?
それとも10月22日から11月17日までということでしょうか?
よろしくお願いします。
現在、求職中で11月18日が次回認定日です。
前回の認定日が10月21日でその日に求職活動をしました。
失業保険を支給してもらうのに、前回の認定日から
今回の認定日の前日までに2回の求職活動が必要とあります。
私が10月21日にした求職活動は、一回にカウントできますか?
10月21日から11月17日までの期間ということでしょうか?
それとも10月22日から11月17日までということでしょうか?
よろしくお願いします。
10月21日から11月17日までの期間ということです。
ですから、21日は今回分にはいります。
補足
認定日に出席すればそれも1回とカウントしてもらえる地域もあります。確認してみてください。
そういったハローワークは少ないとは思いますが私の場合はそうでした。
ですから、21日は今回分にはいります。
補足
認定日に出席すればそれも1回とカウントしてもらえる地域もあります。確認してみてください。
そういったハローワークは少ないとは思いますが私の場合はそうでした。
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