質問です。

私は病気で仕事を退職していたのですが、そろそろ主治医から働いても良いという許可が出そうなので、
ハローワークに行き失業手当金の申請をしたいと思っております。

ネットで調べてみたら
例えば、11月30日に申請をした場合、初回説明が約一週間後に行われ、初回認定が20日後くらいになると書かれていました。
初回認定が決まってから一週間以内に振り込みという考えで間違いないでしょうか?
年末年始を含むので多少は予定は合わないかもしれませんが…
お金に余裕がないので、出来るだけ空白期間がなくしたいのです。

もしよろしければアドバイスお願いします。
会社都合退職だったらその日程でいいと思います。
認定日から5営業日以内で振込みがあります。大体3営業日目くらいが多いようです。
自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がありますから申請から3ヶ月半~4ヶ月支給開始までかかります。
「補足」
7日の待期期間は誰にでもあります。給付制限期間3ヶ月の事でしょう。
HWで聞いたのなら納得いくまで聞くべきです。ここよりは正確な回答だと思います。

で、病気でも働ける程度で自分から辞めたのなら自己都合退職にしかなりません。
あなたが離職票に自己都合退職に合意したので会社はそれで離職票を発行したのではないでしょうか。
ただ、あなたが病気でも働くことができて退職はしたくないと主張したのに会社が「退職勧奨」をしてやめたのなら会社都合になります。この場合は給付制限3ヶ月はつきません。

また、病気で働くことが出来ない場合は「受給期間延長」の手続をすれば基本1年+3年の4年間受給時期を延長できます。
働くことが出来るようになれば年長を解除して受給ができます。その際、延長期間が3ヶ月が過ぎていれば給付制限3ヶ月つきませんので早く受給はできます。
大卒で仕事もろくに覚え
ようとしない、できない、同じ失敗を してしまう、もう辞めて三ヶ月以上
経ちます。正社員やトライアルで受けてもどこも受からず自分はただでさえ何もできないのに一
生働くことができなさそうです。不採用通知がきてもう出かけようとしましたがもう外に出たくないです。もう働きたくない、アルバイトもできなさそう、気力もないです。自分を変えようとしない自分は死なないといけないですか
今の経済状況では求人側としてはより優れた求職者を求めます。ただ「仕事もろくに覚えようとしない、できない、同じ失敗を してしまう」はあなた自身のやる気の問題ですよね。大卒という経歴にアグラをかいてやる気を見せなければどの面接者もすぐ見抜きます。「自分を変えようとしない自分」って自分で認めてますけど、何故自分を変えようとしないんですか?死ぬつもりがあるのなら、自分を変えてやる気を出したらどうですか?世間には働きたくても病気や怪我で働けない人はたくさんいます。あなたは世間に甘えているんですよ。まず自分に向き合ってください。不採用には書類不備或いは書き方が間違っている可能性もあります。履歴書や職務経歴書はあなたという商品を売り込むカタログのようなものです。あなたを採用したいと思わせるような書類を書いていますか?ハローワークではそういう指導もしてくれます。
追伸
文章をまともに書けないでどうやって大学を卒業したんですか?少なくとも卒業論文を書いたはずです。試験でもレポート提出や小論文があったはずです。履歴書の書き方なんかハローワークで教えてくれます。できないことばっかり考えずに、どうしたらできるかを考えたらどうですか?そういう後ろ向きの考え方ではどこにも採用してもらえませんよ。
個別延長給付について質問させていただきます。


しおりの中の、個別延長給付の対象となる方の3番の項で、
公共職業安定所が再就職支援を計画的に行う必要があると認められる方とあるのですが、具体的にどういった方が対象なのでしょうか。


あと、個別延長給付の対象とならない場合の項でア~オで所定給付日数に対する応募回数が記載されているのですが、これはハローワーク経由での応募でないといけないのでしょうか。


現在私が行っている求職活動は、ハローワークでのパソコン検索、求人雑誌等でハローワーク経由でない応募です。
直接面接に行ったり履歴書郵送したりしておりますが、今のところ不採用が続いております。
前回の認定日に個別延長給付についての説明を受け、個という判子を貰いました。
延長にならなければ、次の認定日で終了です。
個人的に積極的に求職活動はしているつもりなのですが、基準がよく分からず延長されるのか不安です。


やはり、ハローワーク経由で求職活動した方が良いのでしょうか。
どなたかご教授下さいませ。
質問者様は4月以降の会社都合退職者でしょうか、個別延長は一応3/31までの離職者が対象だったのですが、特定理由離職者等同様に2年間延長されました。
3末までの離職者と4月以降の離職者では区別されており、4月以降の方がかなり厳しくなったと安定所給付担当からは聞きました。
再就職支援を・・は私が聞いた限り、45歳以上の方で、キャリアのない方、つまり、転職を繰り返し、就職が厳しいと思われる方には、再就職計画を作りそれに沿い就職活動をする、それでも就職が決まらなかった場合に個別延長を与えるそうです。

逆に言えば転職回数が少なく、キャリアがある方は該当しないそうなのですが、この曖昧差は役所的ではなく、結局のところ、皆就職計画を作成し、個別延長に該当するように思います。
また3末までの該当者は、安定所紹介でなくても、決められた応募回数さえクリアすれば、ほぼ全員延長されています。

安定所によりますが、認定日を忘れた等、悪い実績がある方のみ、延長されないことがありました。
質問者様が3末までの会社都合退職ならば、応募回数のみクリアしていれば、延長されます。
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