年末調整?確定申告?失業した人の手続き。必要なもの。
7月末に前の会社をやめて、今ハローワークに通っていて失業中です。
ふと、このまま次の会社に勤務しなかった場合
年末調整はどうなるのだろうと思い始めました。
12月までに新しく就職出来たら問題ない(?)のだということはわかりました。
もし、就職出来なかったら、年末調整ではなく個人で確定申告をするということも調べました。
こういうことが始めてなので全くの無知でした;
確定申告だった場合は源泉徴収票を持って国税庁に行けばいいのでしょうか?
そこで書類を確認していたところ、
源泉徴収票が手元にないことに気づきました。(もしかしたら最初からもらえてないかも)
ハローワークで失業手続きの時に
提出してしまったのかもしれません。
その場合はもし次就職出来なかった場合を見越して
源泉徴収票をもらっておいたほうがいいでしょうか?
というか、新しい会社に年末調整をしてもらうときにも必要ですよね;;
給料明細でも可能な場合があるということでしたが、
7月分(8月末支給)のお給料明細を請求したのですが、未だに届きません。(そういう適当な会社でした・・・)
前の会社がひどいところで、あまり良い感じに退職したわけではないので
できるだけコンタクトは取りたくないのですが、
今のうちにしておくべきでしょうか・・・?
会社に頼むしか源泉徴収票をもらう方法はないですもんね・・・
会社に言う場合は電話ではなく文書でも可能ですか?
回りくどいですかね;?
・確定申告の仕方
・源泉徴収票のもらい方
よろしくお願いします。
7月末に前の会社をやめて、今ハローワークに通っていて失業中です。
ふと、このまま次の会社に勤務しなかった場合
年末調整はどうなるのだろうと思い始めました。
12月までに新しく就職出来たら問題ない(?)のだということはわかりました。
もし、就職出来なかったら、年末調整ではなく個人で確定申告をするということも調べました。
こういうことが始めてなので全くの無知でした;
確定申告だった場合は源泉徴収票を持って国税庁に行けばいいのでしょうか?
そこで書類を確認していたところ、
源泉徴収票が手元にないことに気づきました。(もしかしたら最初からもらえてないかも)
ハローワークで失業手続きの時に
提出してしまったのかもしれません。
その場合はもし次就職出来なかった場合を見越して
源泉徴収票をもらっておいたほうがいいでしょうか?
というか、新しい会社に年末調整をしてもらうときにも必要ですよね;;
給料明細でも可能な場合があるということでしたが、
7月分(8月末支給)のお給料明細を請求したのですが、未だに届きません。(そういう適当な会社でした・・・)
前の会社がひどいところで、あまり良い感じに退職したわけではないので
できるだけコンタクトは取りたくないのですが、
今のうちにしておくべきでしょうか・・・?
会社に頼むしか源泉徴収票をもらう方法はないですもんね・・・
会社に言う場合は電話ではなく文書でも可能ですか?
回りくどいですかね;?
・確定申告の仕方
・源泉徴収票のもらい方
よろしくお願いします。
質問者様が年内に再就職されなかった場合は、ご自身で確定申告により所得税の精算をしなければなりません。
年の途中での退職との事ですから、おそらく所得税がいくらか戻ってきますよ。
さて、その際に必要なものが源泉徴収票ですが、
これは給与の支払い者(会社)しか発行できず、会社には発行する義務があります。
普通は電話で依頼すれば済むのですが、事情がおありでしたら切手を貼った返信用封筒を同封して文書で依頼されてはいかがでしょうか。
いずれ必要になるものですから、今のうちに依頼しておいた方がいいと思います。
確定申告は国税庁ではなく、質問者様の住所を管轄する税務署です。
期間は平成24年2月16日~3月15日ですが、質問者様が還付申告(税金が戻る)となる場合は年が明けたらすぐにでも可能です。
その際に必要なものは
・源泉徴収票
・印鑑
・通帳
・その他控除するものの証明書や領収書
です。
【補足拝見しました】
>これと源泉徴収票は別のものなのでしょうか?
異なる書類ですから、やはり源泉徴収票の原本が必要です。
(社印が無くても可)
最悪、入手できない場合は税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出するとう手段もありますが、何度依頼しても発行してもらえない場合に限った方がいいでしょう。
税務署もいい顔をしませんしね。
ハローワークへの提出は…
失業保険の手続きに必要な離職票には会社が金額等を記載するので、源泉徴収票は不要なのですが…
もしかしたら社会保険の手続きで使用されたのではないでしょうか。
年の途中での退職との事ですから、おそらく所得税がいくらか戻ってきますよ。
さて、その際に必要なものが源泉徴収票ですが、
これは給与の支払い者(会社)しか発行できず、会社には発行する義務があります。
普通は電話で依頼すれば済むのですが、事情がおありでしたら切手を貼った返信用封筒を同封して文書で依頼されてはいかがでしょうか。
いずれ必要になるものですから、今のうちに依頼しておいた方がいいと思います。
確定申告は国税庁ではなく、質問者様の住所を管轄する税務署です。
期間は平成24年2月16日~3月15日ですが、質問者様が還付申告(税金が戻る)となる場合は年が明けたらすぐにでも可能です。
その際に必要なものは
・源泉徴収票
・印鑑
・通帳
・その他控除するものの証明書や領収書
です。
【補足拝見しました】
>これと源泉徴収票は別のものなのでしょうか?
異なる書類ですから、やはり源泉徴収票の原本が必要です。
(社印が無くても可)
最悪、入手できない場合は税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出するとう手段もありますが、何度依頼しても発行してもらえない場合に限った方がいいでしょう。
税務署もいい顔をしませんしね。
ハローワークへの提出は…
失業保険の手続きに必要な離職票には会社が金額等を記載するので、源泉徴収票は不要なのですが…
もしかしたら社会保険の手続きで使用されたのではないでしょうか。
扶養の加入についての質問です。今は、私も正社員で働いていますが、主人が転職し引っ越しもするので、私は会社を辞めて失業保険をもらおうと思っています。
、失業保険は、一ヵ月10万はもらえると思います。その場合、主人の扶養には入れますか?先程、ハローワークに問い合わせたら、それは主人の会社によるから、わからないときつい感じで言われました。 でも、妻の年収によって扶養に入れるかどうかが決まるって、なにかで聞いた気もするので、、どなたか、詳しくお分りになる方、よろしくお願いします。
、失業保険は、一ヵ月10万はもらえると思います。その場合、主人の扶養には入れますか?先程、ハローワークに問い合わせたら、それは主人の会社によるから、わからないときつい感じで言われました。 でも、妻の年収によって扶養に入れるかどうかが決まるって、なにかで聞いた気もするので、、どなたか、詳しくお分りになる方、よろしくお願いします。
失業手当ての基本日額が3612円以上は不可な健康保険が多いです。
130万÷360日=3611円
130万÷360日=3611円
はじめて雇用保険受給の手続きをしました。
現在は待期期間中(7日間)で、来週には説明会があります。
そこで質問なのですが、現在、登録している派遣会社から3日間の短期のバイトの話が来ています。
今は待期期間中なので出来ませんが、待期期間が明けた後に3日間のバイトをすることは可能でしょうか?
もちろん短期のバイトが決まった際にはハローワークには言うつもりですが、
その前に、説明会の前にバイトをしてもいいのか、またはバイトをするとどうなるのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
現在は待期期間中(7日間)で、来週には説明会があります。
そこで質問なのですが、現在、登録している派遣会社から3日間の短期のバイトの話が来ています。
今は待期期間中なので出来ませんが、待期期間が明けた後に3日間のバイトをすることは可能でしょうか?
もちろん短期のバイトが決まった際にはハローワークには言うつもりですが、
その前に、説明会の前にバイトをしてもいいのか、またはバイトをするとどうなるのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
アルバイトは禁止されていませんのでできますが規制があります。
下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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